6月8日の衆議院本会議、15日の参議院本会議で、国立国会図書館法の一部を改正する法律が可決された。この改正は、オンライン資料が文化財として重要な地位を占めるようになってきたことを踏まえてなされたもの。従来の納本制度に準じて、私人が出版するオンライン資料について、国立国会図書館への送信等を義務付け、送信等で必要となる費用を補償する。
改正法では、国立国会図書館または、送信等の義務を負う者がオンライン資料を複製することができるように著作権法の改正を行うとしている。有償または「DRM(Digital Rights Management System 技術的制限手段)」が付されたものについては、現在、費用補償に関する検討などを行っており、当分の間、資料送信の義務を免除するとしている。施行日は平成 25年(2013年)7月1日。
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