公正取引委員会は今回の技術提供について、ヤフーが検索エンジンのユーザーとして、米グーグルの検索エンジンを自社に最適なものとして選択するものであり、技術提供の実施後も、インターネット検索サービスおよび検索連動型広告に係る相談者間の競争は引き続き行われるものであることから、直ちに独占禁止法上問題とはならないという判断を示した。
しかし、今回の技術提供によって、日本国内の検索エンジン等の技術の約9割が米グーグルのものとなることなどから、技術提供が両社の説明どおりに実施されないなどの場合には、インターネット検索サービスと検索連動型広告の分野に大きな影響を与える可能性があると指摘している。
【関連記事】
・楽天、ヤフーとグーグルの提携について公取委に申請書
・ヤフー、日本でグーグルの検索エンジン導入へ
・ヤフー、グーグルの検索エンジンと検索連動型広告配信システムを採用