個人ブログなどでJASRAC管理楽曲の歌詞を掲載することについて、これまでJASRACはブログ等のユーザーを対象に利用を許諾する一方、無許諾の歌詞掲載についてはプロバイダ責任制限法に基づきサービス運営事業者に対し送信防止措置を執ってきた。
しかし、ユーザーやサービス運営事業者からは、ユーザーにとって使いやすい環境の構築を望む声があがっており、JASRACは音楽の利用拡大の方針のもとに新たな枠組を構築する必要があると判断。今回、ブログユーザー等がJASRAC管理楽曲の歌詞を掲載利用できるよう、ユーザーに代わってサービス運営事業者に許諾する際の条件を定め、これを公開した。
許諾の前提として、A)サービス運営事業者はユーザーに対し許諾の告知を行う。B)サービス運営事業者は利用規約等をもってユーザーの歌詞利用を制御する。C)サービス運営事業者は利用規約等をもってユーザーによる著作者人格権の侵害を防止する、と定められている。
この条件にもとづいてブログサービス運営事業者が利用許諾契約を締結すると、そのブログサービスの利用者は、好きなアーティストの歌詞フレーズを紹介することが可能となる。ただし、今回の措置は非商用配信における歌詞掲載利用を対象としたものであり、大量の歌詞を掲載する歌詞閲覧サービスや広告料収入を得るなどの目的で行う配信利用は除外される。今回の発表を受けて、livedoor Blogを運営するNHN JapanはJASRAC管理楽曲の歌詞掲載に関する利用許諾契約の締結を発表している。
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