厚生労働省はホームページについて、原則として、医療法の規定の対象となる広告とは見なしていない。しかし、美容医療サービスなどの自由診療を行う医療機関において、ホームページに掲載されている情報をきっかけとしてトラブルが発生していることから、「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針」(医療機関ホームページガイドライン)を発表。関係団体などの自主的な取組を促したい考えだ。
このガイドラインが対象とするのは、インターネット上の医療機関のホームページ全般。さらにそこに張られているリンクやバナーなど。
ホームページに掲載すべきでない事項としては、「内容が虚偽にわたる、又は客観的事実であることを証明することができないもの」「他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの」など7項目を挙げている。また、ホームページに掲載すべき事項(自由診療を行う医療機関に限る )としては、「通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項」「治療等のリスク、副作用等に関する事項」の2つを挙げている。
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