解禁となる商品は、県の利用許諾を受けているもののうち、農林水産物、上記以外の食品、グッズなど食品以外に限り、県への届出書等の提出により、海外での販売が認められる。
対象国は、くまモンの商標登録手続きを行っている中国、韓国、香港、台湾、シンガポール、タイ、アメリカ、EU加盟国となる。
海外販売に関する届出書の受付は、本日6月9日より、農林水産物の海外販売に関する届出は熊本県農林水産部 流通企画課、農林水産物以外の海外販売に関する届出は熊本県商工観光労働部 国際課が行う。

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対象国は、くまモンの商標登録手続きを行っている中国、韓国、香港、台湾、シンガポール、タイ、アメリカ、EU加盟国となる。
海外販売に関する届出書の受付は、本日6月9日より、農林水産物の海外販売に関する届出は熊本県農林水産部 流通企画課、農林水産物以外の海外販売に関する届出は熊本県商工観光労働部 国際課が行う。
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ECzine編集部(イーシージンヘンシュウブ)
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