SHOEISHA iD

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報(メールアドレス&パスワード)でログインいただけます

おすすめのイベント

おすすめの講座

おすすめのウェビナー

マーケティングは“経営ごと” に。業界キーパーソンへの独自取材、注目テーマやトレンドを解説する特集など、オリジナルの最新マーケティング情報を毎月お届け。

『MarkeZine』(雑誌)

第106号(2024年10月号)
特集「令和時代のシニアマーケティング」

MarkeZineプレミアム for チーム/チーム プラス 加入の方は、誌面がウェブでも読めます

MarkeZineオンライン法律相談所

「勝手に使用された写真を閲覧禁止にしたいのですが…」ネットのいやがらせ、セキュリティの「はてな?」その2


インターネットで多発する、“顔の見えない第三者”からのいやがらせに困っている人も多いのでは。今回は利用者が増加中のブログや写真共有サイトでのトラブルと、その解決法を紹介します。(その1はこちら)

【質問】
 写真共有サイトで、家族写真を公開していたのですが、その中のある写真の一部分が自分の本意ではない形で他の写真とコラージュされ、ネットに「作品」として広まってしまっていることに最近気づきました。確かに写真は公開していたものですが、コラージュされた写真は、本来の公開目的とは全く関係なく気味が悪いです。作品を制作した人物とは、一切面識がありません。できれば作品を閲覧禁止にしたいのですが、そういったことは可能なのでしょうか?

【回答】

 デジタルカメラの性能向上と低価格化、携帯電話内蔵のデジタルカメラの高性能化などを背景にデジタル写真が普及し、Web上で写真共有サービスを提供する業者も多くなりました。これらの写真共有サービスでは、アップした写真の著作権の帰属、アップした写真の転載・改変・二次使用等について、利用規約などで定めています。

 本件は、アップしていた写真が他の写真とコラージュされWeb上に公開されたとのことですが、まず利用していた写真共有サービスの利用規約を読んで、アップした写真の著作権の帰属や使用についてどのように定められているか確認しましょう。本件では、「肖像権」と「著作権・著作者人格権」に基づく2通りの対応が考えられます。以下では利用規約上、アップした写真の著作権がユーザーに帰属し、写真の転載・改変・二次使用は認めない旨が定められていることを前提に説明します。

対応その1 「肖像権」に基づく対応

「肖像権」という言葉を見聞きしたことがあるかと思いますが、この「肖像権」という権利は、明文で定められているものではありません。裁判例において認められてきた、「自然人は、もともとその人格権に基づき、正当な理由なくその氏名・肖像を第三者に利用されない権利」等といった権利を、講学上「肖像権」と呼んでいるにすぎません。そのため、現在においても、「肖像権」の内容・適用範囲・権利・侵害された場合の措置等について、明確になっているとはいえません。

 本件では、第三者にあなたの肖像が勝手に使用され、不特定多数の者に開示されているわけですから、「肖像権」の内容を広く捉えた場合、あなたの「肖像権」が侵害されていると考えることができます。そして、理論上「肖像権」に基づく差止請求は可能と考えられています。したがって、本件では「肖像権」侵害を根拠に、コラージュされた写真のWeb上での公開の禁止を求めることが可能です。

 ただし、コラージュに利用された写真が写真共有システムにより公開されていたものであること、コラージュした者の表現の自由やコラージュした目的等に鑑みて、必ずしもあなたの公開禁止の請求が認められるとは限らないことに注意する必要があります。

「肖像権」に基づく対応

 次に「著作権・著作者人格権」に基づく対応を説明します。

会員登録無料すると、続きをお読みいただけます

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

次のページ
対応その2 「著作権・著作者人格権」に基づく対応

この記事は参考になりましたか?

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
MarkeZineオンライン法律相談所連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

笹倉 興基(ササクラ コウキ)

弁護士(東京弁護士会所属)。1995年早稲田大学法学部卒業。1999年弁護士登録。黒田法律事務所において、特許権、商標権及び著作権といった知的財産権に関する案件、ベンチャー企業の支援を担当している。また、M&A・事業再生・リストラクチャリングや民事再生などにも注力しており、ビジネス法務の分野において第一線で活躍中。ネットビジネスに関連する法律に精通している。
www.kuroda-law.gr.jp

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア

MarkeZine(マーケジン)
2007/03/13 17:56 https://markezine.jp/article/detail/856

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング