SHOEISHA iD

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報(メールアドレス&パスワード)でログインいただけます

おすすめのイベント

おすすめの講座

おすすめのウェビナー

マーケティングは“経営ごと” に。業界キーパーソンへの独自取材、注目テーマやトレンドを解説する特集など、オリジナルの最新マーケティング情報を毎月お届け。

『MarkeZine』(雑誌)

第100号(2024年4月号)
特集「24社に聞く、経営構想におけるマーケティング」

MarkeZineプレミアム for チーム/チーム プラス 加入の方は、誌面がウェブでも読めます

MarkeZineオンライン法律相談所

「高額なパケット通信料金を払うべき?」ケータイ電話の「はてな?」その1

 今やほとんどの人が1台以上所有する携帯電話。便利で、もはやなくてはならない存在ですが、普及に比例して携帯電話に関連した犯罪・詐欺・トラブルも増えています。今回はケータイ電話の「はてな?」にフォーカスしました。(その2はこちら)

【質問】
私は、仕事でWebやメールを頻繁に利用するようになり、パケット通信料金が定額となる「パケット定額制」の携帯電話の料金プランに入りました。しかしその翌月、携帯電話会社から送付された請求書を見たら、パケット通信料金がなんと100万円を超えていました。どうやら携帯電話をパソコンにつないで通信し、パソコンでWebやメールを利用する場合は「パケット定額制」の対象外となるとのことですが、携帯電話購入時にはそのような説明はありませんでした。私はこの高額なパケット通信料金を支払うしかないのでしょうか?

回答

 パケット通信とは、データを小さなまとまりに分割して一つ一つ送受信する通信方式のことをいい、分割されたデータをパケットといいます。そして、パケット通信料金とは、送受信されたパケット(データ)の数に応じて課金されるものをいいます。そのため、情報量の多い写真や動画を添付したメールを利用したり、容量の大きいアプリケーションや音楽ファイルをダウンロードしたりすると、送受信されたパケット数が多くなり、想像以上にパケット通信料金が高額となってしまいます。近年では、通信速度や携帯電話端末の処理速度の高速化により、短時間の利用でも多くのパケット数の送受信が可能となったことから、パケット通信料金の高額化が生じやすくなっています。

 携帯電話の通信サービス(Webの閲覧など)を使いすぎて、パケット通信料金の支払いが多額になり困っている状態やそのような多額の請求に驚いている状態を、あまり良いネーミングではありませんが、「パケ死」と表現するようです(三省堂・デイリー 新語辞典)。 そして、仮にパケット通信料金が高額となったとしても、原則として、ユーザーは、携帯電話会社と契約した上で、携帯電話端末を使用してパケット通信サービスを利用しているわけですから、契約に従ってその通信料金を支払わなければなりません。

 そのため、ユーザーとしては、パケット通信料金の高額化を防止する方策を講じる必要がありますが、主な防止策としては以下のものが推奨されています。

  1. 通信料金等照会(案内サービス)を利用して料金を確認する
  2. 通信料金が一定額を超えたら、電子メールでその旨を通知するサービスを利用する
  3. 電子メールの添付ファイルを不必要に受信しないようにする
  4. 携帯電話会社が提供している「パケット定額制」やパケット通信料金の上限を設定できる料金プランに加入する

 ご質問のケースでは、パケット通信料金の高額化を回避するために「パケット定額制」に加入したものの、この「パケット定額制」が適用されるパケット通信の範囲を誤解してしまい、携帯電話会社から高額なパケット通信料金を請求されたものです。この場合も、ユーザーは、携帯電話会社との間で締結した契約に基づきその通信料金を支払わなければならないのが原則です。

 しかし、一切例外は認められないのでしょうか?

会員登録無料すると、続きをお読みいただけます

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

次のページ
消費者契約法4条1項1号の適用がカギ

この記事は参考になりましたか?

  • Facebook
  • Twitter
  • Pocket
  • note
MarkeZineオンライン法律相談所連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

笹倉 興基(ササクラ コウキ)

弁護士(東京弁護士会所属)。1995年早稲田大学法学部卒業。1999年弁護士登録。黒田法律事務所において、特許権、商標権及び著作権といった知的財産権に関する案件、ベンチャー企業の支援を担当している。また、M&A・事業再生・リストラクチャリングや民事再生などにも注力しており、ビジネス法務の分野において第一線で活躍中。ネットビジネスに関連する法律に精通している。 www.kuroda-law.gr.jp

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア

MarkeZine(マーケジン)
2007/07/24 08:00 https://markezine.jp/article/detail/1463

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング