アフィリエイトとの違い―「特定商取引法に基づく表示」
「アフィリエイトの次にくる副収入源!」、「アフィリエイトより儲かる!」というように、アフィリエイトと比較して語られることの多いドロップシッピングですが、実際には同列に語れない部分がいくつもあります。
「特定商取引法に基づく表示」とは?
もっとも大きな違いは、通信販売法により規定されている「特定商取引法に基づく表示」です。「特定商取引法に基づく表示」とは、インターネット上で販売業を営む場合に義務付けられているものなのですが、基本的には以下のような情報の掲載が必要となっています。
②代金(対価)の支払時期、方法
③商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
④商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
⑤事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
⑥事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
⑦申込みの有効期限があるときは、その期限
⑧販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
⑨商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
⑩いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑪商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
⑫請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額
⑬電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
見ていただくとわかるとおり、かなりの項目を網羅する必要があります。もちろん、事業内容などによっては、これらすべてが適用されない場合もあるのですが、責任の所在をハッキリさせるために、これだけの表示が必要であるということは、おわかりいただけたかと思います。
ドロップシッピングと特定商取引法
では、ドロップシッピングにおいては、どのような表示が必要なのでしょうか。DSP(ドロップシッピング・サービス・プロバイダ)によってはDSP自体が販売主体となっているものがあり、現状ではセラーが責任情報を掲載しなくてもいいものもあります。しかしながら、購入者からすると混乱を招く恐れがあることから、経済産業省が、ドロップシッピングにおける販売主体の確定、つまりは特定商取引法に基づく表示の義務化等についてのガイドラインの策定に向けて動き出したという報道がありました。(参考:Garbagenews.com)
ガイドラインが策定されるまでなんとも言うことはできませんが、もしものことを考えて、「特定商取引法に基づく表示」は当然のものとしてとらえておくべきかと思います。