税金が戻ってくるチャンスを見逃さない
現在、サラリーマンとして給料をもらっている方は、その何%かを所得税として毎回会社側に源泉徴収されています。給与明細を受け取っている方であれば、控除という項目に「所得税」の控除金額が掲載されている部分があるので、機会があればチェックしてください。
この所得税ですが、私も含めて、「できれば払いたくない」という方がほとんどではないでしょうか。しかしながら、会社があらかじめ給与から天引きしてしまうので、こればかりはどうしようもありません。しかも、給与所得者には事業所得者のように、あれもこれもと経費を計上して課税所得を低くすることもできません。確かに「その代わりに毎年いくらまで…」といった形で、税金の控除額も決まっており、これがサラリーマンの必要経費として認められているのですが、それでもその金額というのは微々たるものです。
しかしながら、所得税というものは損益の通算といって、事業所得・不動産所得等で発生した赤字を他の所得で補填できるスキームになっていて、全ての所得をひっくるめて税金が課されます。このことを皆さんご存知だったでしょうか。「詳しいことは知らなかった」という声が聞こえてきそうですね。では、もう少し説明してみたいと思います。例えば以下のような条件の場合、支払うべき税金はいくらになるでしょうか。
事業所得:-50万円(赤字)
所得税率:10%
(※ここでは便宜的に10%とする)
この条件からサラリーマンの方の場合を考えると、収益は給与所得のみなので、課税対象は「給与所得」のみになります。つまり、支払う税金としては、
100万円×10%=10万円
となるわけです。しかしながら、ここで同じ人(副業としてドロップシッピングを事業とする)が事業所得を持っていればどうなるでしょうか? 上記の条件に当てはめてみると、マイナス(赤字)50万円なので、相殺されて実質的には「所得」に対する課税対象は、
100万円-50万円=50万円
になります。つまり、支払うべき税金としては、
50万円×10%=5万円
になるわけです。ということは、「給与」「事業」の両方から所得がある人は、「給与所得」のみの人と比べて、5万円も税金が少なくなるのです。ちなみに実際は給与所得から税金が源泉されているので、確定申告の際に超過した5万円分に係る税金が戻ってくるという形になります。
事業所得があるだけで、支払う税金にこれだけの差が出てきてしまいます。またここからどれだけ経費を乗せるかというのもポイントになってくるでしょう。ドロップシッピングで継続的・経常的に収入が入ってきている場合には、事業所得として確定申告をすることができるので挑戦してみるのもいいかもしれません(給与所得者は一般的には給与天引きで所得税を源泉徴収されてしまうため、通常は確定申告というものには縁がありません。ただ、青色申告の申請書を税務署に提出しておけば、確定申告書が毎年12月位に届くようになり、給与所得や事業所得などを自己申告して納税することができます)。
次に副業でドロップシッピングをしている方に、副業を会社にばれない方法を説明しておきます。
本表記は、あくまでも税金の仕組みについての内容となっています。ドロップシッピングでの収益から費用を差し引いて利益が出ている場合にはきちんと納税を行ってください。なお、実際の税務相談は最寄りの税務署及び顧問税理士にお伺いください。当方では責任は負いかねます。