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「自分で入札価格を吊り上げるのは悪いこと?」ネットオークションの「はてな?」その1

そのため、ネットオークション上に掲載された出品物の情報が詳細でかつその内容に偽りがなく、また出品物の取引相場がネットオークションの参加者において把握できている場合においては、出品者が他のIDを利用して取引相場の範囲内で入札して価格を吊り上げたとしても、それは落札希望価格を高めに設定しているのと同様で、ネットオークションの参加者をして出品物の価値を誤信させるとまではいえないことから、「欺罔行為」には該当しない場合もあり得ます。

 したがって、価額の吊り上げ行為から直ちに詐欺罪が成立するとは断定できず、その成否はケースバイケースで判断されることになります。

 ちなみに、米国では、インターネット競売のイーベイを舞台に、自己の所有する商品に偽の入札価格を付けて価額を吊り上げていたとして美術商ら3人を詐欺などの容疑で逮捕されたケースが存在します。

 高額での落札を希望するのであれば、落札希望価格を高めに設定すればよく、自作自演で価額を吊り上げる行為は、少なくともネットオークションの利用規約やガイドラインに反する行為ですので慎みましょう。

インターネットオークションでは世界最多の利用者を誇る「eBay」。
このイーベイを舞台に、入札価格を吊り上げて美術商ら3人を詐欺などの容疑で逮捕されたケースもある。
本稿中、意見にわたる部分は、筆者個人の見解を示すにとどまり、筆者の所属する法律事務所の意見を表明するものではありません。また、具体的事案により本稿中とは異なる結果が生じる場合があります。

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この記事の著者

笹倉 興基(ササクラ コウキ)

弁護士(東京弁護士会所属)。1995年早稲田大学法学部卒業。1999年弁護士登録。黒田法律事務所において、特許権、商標権及び著作権といった知的財産権に関する案件、ベンチャー企業の支援を担当している。また、M&A・事業再生・リストラクチャリングや民事再生などにも注力しており、ビジネス法務の分野において第一線で活躍中。ネットビジネスに関連する法律に精通している。
www.kuroda-law.gr.jp

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine(マーケジン)
2007/06/08 08:00 https://markezine.jp/article/detail/1236

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