誰もが気軽に利用できるネットオークション。出品者、購入者の両方とも増えていますが、それと同時にトラブルも増発しています。今回はネットオークションに関する疑問を取り上げました。(その1はこちら)
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回答
正規品のソフトウェアを複製して違法な複製物(以下「海賊版」)を販売する行為は、このソフトウェアの著作権を侵害することになります。では、この海賊版を購入する行為はどうなのでしょうか? 著作権法は、以下の場合には著作権の侵害とみなす行為(113条)として、著作権を侵害する場合と同等の刑罰(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科)を科しています。
b.侵害品と知っていて頒布する行為または頒布目的で所持する行為
c.侵害行為で作成されたプログラムの著作物を、侵害品と知っていながら入手し、業務上電算機で使用する行為
a の行為には、業務として行う場合のみならず個人的に輸入する場合も含まれます。また、c の「業務」とは、社会上の地位に基づいて継続して行う事務や業務のことで、営利を目的とする場合に限られません。そのため、個人が違法複製物のプログラムを、ゲームなどの娯楽を目的として使用したり、家計管理等に使用する場合は「業務上電算機で使用する行為」には該当しませんが、自営業者がその事務遂行のために使用する場合は「業務上電算機で使用する行為」に該当します。
したがって、本件において、ネットオークションで購入した海賊版を転売したり、転売する目的で所持したり、業務上パソコンにインストールして使用するなどの場合は、著作権の侵害とみなす行為として処罰されます。
それでは、海賊版の購入について著作権法113条に該当しない場合は、どのように考えるのでしょうか?
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笹倉 興基(ササクラ コウキ)
弁護士(東京弁護士会所属)。1995年早稲田大学法学部卒業。1999年弁護士登録。黒田法律事務所において、特許権、商標権及び著作権といった知的財産権に関する案件、ベンチャー企業の支援を担当している。また、M&A・事業再生・リストラクチャリングや民事再生などにも注力しており、ビジネス法務の分野において第一線で活躍中。ネットビジネスに関連する法律に精通している。
www.kuroda-law.gr.jp※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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