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第106号(2024年10月号)
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初心者Webマーケター向けメールマーケティング入門

Webマーケティングにメールを使おう!【3】
メール配信マナーとリストデータベース管理

 初心者Webマーケター向けに、メール配信マナーとリストデータベース管理の方法を伝授します。

法的にも、受信者の気持ちにも、違反しないメール配信マナー

 読者の皆さんも経験があるかと思いますが、よく知らない相手からメールを送られるのは本当に迷惑なものです。しかし、いざ自分がメールマガジンを配信する側になると、情報を届けたい、成果を出したいと思うあまり、そういった配慮にかけてしまう場合があります。

 メールマーケティングの方法を誤ると、お客様に不愉快な思いをさせるどころか、法律に違反し、罰せられることもあります。「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(特電法)です。たとえば、同意していない人に広告宣伝メールを送り、命令があっても改善されなかった場合、法人なら行為者が罰せられるほか、3000万円以下の罰金となるなど、厳しいものです。

 こういうと、メールマーケティングに及び腰になってしまうかもしれませんが、要は、メールの受け取り手が「送って欲しい」と選択したメールのみを送付する、という当たり前のマナーを守っていれば問題ありません。とはいえ、「当たり前」が人によって異なるため、特電法では具体的な義務が明示されています。

特電法のポイント

 総務省が発行するパンフレットに、わかりやすくポイントがまとまっています。

オプトイン方式の義務化

 オプトイン方式とは、あらかじめ同意した者に対してのみメールを送信する、ということです。当初、「あらかじめ同意」していた場合でも、後日、受信拒否があったら、送信できません。

 「あらかじめ同意」をとる方法は、実は企業によりさまざまです。メールアドレス登録画面で、「当社からのお知らせをメールで受け取る」などのチェックボックスに、あらかじめチェックが入っている場合もありますが、これは「受動的に同意」であり、本来使うべきではないケースです。

オプトインの記録義務

 「あらかじめ同意した」時期と方法などの記録も義務付けられています。特電法では保存期間は1ヵ月ですが、通信販売電子メール広告の場合は特定商取引法上が適応されるので、3年間保存する必要があります。

送信者、受信拒否方法などの表示義務

 送信者と、受信拒否の方法を明確にするため、以下の項目を表示することが義務づけられています。

  • 送信者などの氏名または名称
  • 受信拒否の通知ができる旨
  • 受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスまたはURL
  • 送信者などの住所
  • 苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス、URL

  MarkeZine編集部が発行しているMarkeZine Newsでは、以下のように示しています。

MarkeZine Newsの例:ヘッダ

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配信の停止は文末をご覧ください。

MarkeZine Newsの例:フッタ

配信中止は こちらのページにてお手続きください。
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MarkeZine編集部(マーケジンヘンシュウブ)

デジタルを中心とした広告/マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine(マーケジン)
2012/01/13 08:00 https://markezine.jp/article/detail/14638

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