PR会社や広告会社の話を聴き比べるのも一つの手
――具体的な例をありがとうございます。最後に、現状で企業がステマ規制に対してできることや、そもそも意識しておくべきポイントがあれば教えてください。
前提として、私はどんなケースでPR表記が必要かといった具体的な例が独り歩きするのは避けたいと考えています。形骸化しては意味がありません。自社のケースに合わせて最適な方法を考える必要があります。
その中で不明点は消費者庁に問い合わせるのも一つの手です。景表法に強い弁護士も出てくるかもしれないので、そういったプロの方の力を借りる方法もあるかと思います。また、冒頭に紹介したWOMJのガイドラインが適用される業務ならば、こちらを守っておけば大丈夫です。

ただ、今までやってきたことを今後も同じようにやりたいという意識が頭にあると、ガイドラインも運用基準も頭に入らないかと思います。常識が変わった、新しい常識をフラットに受け入れて向き合っていくスタンスを持つ必要があると思います。
特に、「商品をばらまけばインフルエンサーに勝手に書いてもらえる。何か問題があってもそれはインフルエンサーが書いたこと」といった認識があるならば、インフルエンサーとの関係に線引きを行うタイミングが来ています。
これまでインフルエンサーマーケティングを行ってきた事業会社の方は、改めて複数の広告会社やPR会社の話を聞き、やり方や方針を比較してもいいでしょう。すると、自社では当たり前だったことが実はスタンダードではないと気づけるかもしれません。また、投稿をきちんと確認している企業から、インフルエンサーのハンドリングはしない企業まで、多様であることがわかります。コスト感も見えてくると思うので、おすすめです。