個人情報保護法への注意
メールマーケティングでは、個人のメールアドレスを取り扱うことになるので、個人情報保護法を無視することはできません。個人情報保護法は2005年4月に施行されました。
個人情報 =生存する個人の特定が可能な情報
具体的には、氏名、生年月日、住所、電話番号、クレジットカード番号、銀行口座、eメールアドレスなどが個人情報にあたる。
個人情報を取り扱う者は、下記のような原則にのっとり、個人情報の適正な取扱いに努めなければなりません。

これにより、企業はプレゼントキャンペーンや会員登録などで、個人情報を取得する際には、必ず取得する目的や、その情報の取扱い方を明確にする必要があります。また、万一個人がその情報を抹消するよう求めた場合、企業は速やかに対応するなど社内の体制を整える必要があります。属性分析に便利だからと、企業は気軽にアンケートなどで個人の情報を取得することができなくなった訳です。
また企業は、顧客情報を持てば持つほど、情報漏えいのリスクをも背負うことになります。個人情報保護法の施行以来、大手企業の情報漏えいの不祥事を伝えるニュースを頻繁に聞きますが、情報漏えいは、取引先や顧客に対する信用の失墜だけでなく、損害費用など金銭的な賠償負担のリスクも発生させます。
情報漏えいの85%以上は内部からという驚愕のデータがあります。漏えいの原因は、顧客情報の入ったコンピューターを紛失した、元社員が持ち出したというものから、展示会の参加者に向けて一斉配信したお礼メールに、BBCで配信したつもりがCCで配信してしまったという事故まで、身近に起こっているのです。
したがって、メールマーケティングをはじめる際には、単に一担当者の仕事というよりも、会社として個人情報対策を行い、その対策の社内への浸透、そして社員ひとりひとりの認識向上が重要です。