【回答】
「賭博」とは、偶然の事情に関し財物を賭けることをいい、この場合の偶然の事情とは、当事者にとって不確定なことをいい、客観的にはすでに確定していることでもかまわないとされています。日本では刑法185条(単純賭博)および186条(常習賭博および賭博場開張等図利)において、賭博行為が禁止されています。
186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
このように日本では単に賭ける行為(単純賭博)も禁止されています。それでは、例えば日本人が海外旅行中にラスベガス(アメリカ)やモンテカルロ(モナコ公国)にある公認カジノで、賭博をした場合はどうなるのでしょうか?
刑法185条及び186条の罪は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用されることから(刑法1条1項)、日本人が海外旅行中に公認カジノで手持ちのお金で賭博をする行為については、適用範囲外となり処罰されません。
では今回の質問のケースのように、日本人が日本国内からインターネットを通じて、海外のオンラインカジノに参加した場合はどうなるのでしょうか?