法的にも、受信者の気持ちにも、違反しないメール配信マナー
読者の皆さんも経験があるかと思いますが、よく知らない相手からメールを送られるのは本当に迷惑なものです。しかし、いざ自分がメールマガジンを配信する側になると、情報を届けたい、成果を出したいと思うあまり、そういった配慮にかけてしまう場合があります。
メールマーケティングの方法を誤ると、お客様に不愉快な思いをさせるどころか、法律に違反し、罰せられることもあります。「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(特電法)です。たとえば、同意していない人に広告宣伝メールを送り、命令があっても改善されなかった場合、法人なら行為者が罰せられるほか、3000万円以下の罰金となるなど、厳しいものです。
こういうと、メールマーケティングに及び腰になってしまうかもしれませんが、要は、メールの受け取り手が「送って欲しい」と選択したメールのみを送付する、という当たり前のマナーを守っていれば問題ありません。とはいえ、「当たり前」が人によって異なるため、特電法では具体的な義務が明示されています。
特電法のポイント
総務省が発行するパンフレットに、わかりやすくポイントがまとまっています。
オプトイン方式の義務化
オプトイン方式とは、あらかじめ同意した者に対してのみメールを送信する、ということです。当初、「あらかじめ同意」していた場合でも、後日、受信拒否があったら、送信できません。
「あらかじめ同意」をとる方法は、実は企業によりさまざまです。メールアドレス登録画面で、「当社からのお知らせをメールで受け取る」などのチェックボックスに、あらかじめチェックが入っている場合もありますが、これは「受動的に同意」であり、本来使うべきではないケースです。
オプトインの記録義務
「あらかじめ同意した」時期と方法などの記録も義務付けられています。特電法では保存期間は1ヵ月ですが、通信販売電子メール広告の場合は特定商取引法上が適応されるので、3年間保存する必要があります。
送信者、受信拒否方法などの表示義務
送信者と、受信拒否の方法を明確にするため、以下の項目を表示することが義務づけられています。
- 送信者などの氏名または名称
- 受信拒否の通知ができる旨
- 受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスまたはURL
- 送信者などの住所
- 苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス、URL
MarkeZine編集部が発行しているMarkeZine Newsでは、以下のように示しています。
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