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第1回 著作権と意匠権についての「はてな?」


はじめまして。このコーナーでは、皆さんがネットショップ運営やブログ運営をしていく中で気になった法律的な疑問点やぶつかってしまったモメ事などを中心に、弁護士としての法的立場からわかりやすく解決方法をお伝えします。みなさん、気になったことはお気軽にコメント欄かMarkeZine編集部までお寄せください!

ブログ上での著作権表記

【質問】
私は個人でブログを運営しています。先日、とあるブログに私が書いた文章がまるまる掲載されていました(私のブログから転載したとの表示はありましたが)。ただ、私はこのように転載されることを好ましく思いません。私がブログに書いた記事に著作権があることを表明したい場合や転載を禁止したい場合、どのようにしたら良いのでしょうか?

【回答】

 誰もが気になるこの「著作権」という言葉。メディアでも多々取り上げられていますね。

 今回はまず、意味が似ているようでいながら、著作権法上はその取扱いを異にする転載と引用の違いについて説明します。

 転載とは、「すでに刊行された書物・新聞などの記事や写真を、他の出版物にそのまま載せること。」(大辞林第二版)をいい、引用とは、「古人の言や他人の文章、また他人の説や事例などを自分の文章の中に引いて説明に用いること。」(大辞林第二版)をいいます。このように転載と引用は他人の文章などを自己の文章などに使用するという点で共通していますが、両者は同一ではなく、転載>引用 の関係が成り立つように思えます。

 転載と引用は、著作権法上の取扱いも異なっています。転載については、著作権者の同意がない限り他人の文章などを転載により利用することはできません。ただし例外として、国や地方公共団体の機関などが一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することや(著作権法32条2項)、新聞紙などに掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載することが認められています(著作権法39条1項)。この場合であっても転載を禁ずる旨の表示がある場合は、やはり原則に戻って著作権者の同意が必要となります。他方、引用については、著作権法において定める引用の要件を満たす限り、著作権者の同意を得ることなく他人の文章などを引用して利用することができます。

 さて、ご質問は自己がブログに書いた記事に著作権があることを表示する方法や転載を禁止する方法ですが、まず、著作権が自己に帰属することを表示する最もポピュラーな方法には「©表示」があります。©表示にもいろいろな表示の仕方がありますが、具体例としては「© 2006 翔泳太郎」というものがあります。「2006」というのは著作物を創作した年で、「翔泳太郎」というのは著作権者の氏名です。そして、記事について一切の転載を禁止するためには、禁転載の表示をすれば足ります。

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この記事の著者

笹倉 興基(ササクラ コウキ)

弁護士(東京弁護士会所属)。1995年早稲田大学法学部卒業。1999年弁護士登録。黒田法律事務所において、特許権、商標権及び著作権といった知的財産権に関する案件、ベンチャー企業の支援を担当している。また、M&A・事業再生・リストラクチャリングや民事再生などにも注力しており、ビジネス法務の分野において第一線で活躍中。ネットビジネスに関連する法律に精通している。
www.kuroda-law.gr.jp

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine(マーケジン)
2006/07/12 21:16 https://markezine.jp/article/detail/45

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