意匠権ってなに?
【回答】
次は、意外となじみのない「意匠制度」について説明します。この「意匠」という言葉、知っている人はナカナカの法律通です。
意匠とは、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」をいいます。この説明からはイメージがわきにくいですが、いわゆる「デザイン」のことです。
意匠法では、意匠の創作を奨励して産業の発達に寄与することを目的として、登録された意匠の保護を図っています。表現物を保護するものとしては著作権がありますが、意匠権は著作権とは異なり、意匠登録の出願をして意匠登録されることによってはじめて権利として保護されます。
しかし、デザインであればどれでも意匠として登録されるわけではありません。まず、視覚を通じて美感を起こさせるデザインである必要がありますので、粉状物のように肉眼でその形態が判断しにくいものや物品の外観に現れないような構造的機能は意匠登録の対象とはなりません。また、工業上利用できる意匠、すなわち、機械で作ると手作業で作るとを問わず反復生産され、量産される物品のデザインである必要があります。上記のようなデザインであっても必ず意匠として登録されるわけではなく、この意匠が、
- 今までにない新しいもの(新規性)であり、かつ
- 容易に創作をすることができたもの(容易創作性)ではない
必要があります。例えば、意匠登録出願前に日本国内または外国で公知となっている意匠や意匠登録出願前に日本国内または外国で頒布された刊行物に掲載された意匠については、新規性に欠け意匠登録は認められません。また、新規性を備えた意匠であっても、意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者といいます)が容易に思いつくようなものは容易創作性が認められ意匠登録は認められません。他にも意匠登録の要件はありますが、意匠制度の概要を把握するためには上記程度でも十分です。
登録された意匠は、意匠権により保護されることとなります。この意匠権を得た人は、登録された意匠と同一及びこれに類似する意匠について実施をする権利を独占することができます。「意匠を実施する」という言葉は聞き慣れないものですが、意匠法上「意匠についての実施」とは、「意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)をする行為」をいいます。
ご質問の自作した洋服を意匠登録すると、この洋服やこれに類似するデザインの洋服を製造して販売することを独占できます。他人がこれを製造したり販売したりしている場合は、その差止めや損害賠償を求めることができます。このように意匠権は強力な権利ですが、その存続期間は設定の登録の日から15年で終了します。