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第4回 クーリング・オフ制度の「はてな?」その1

 購入したけれど返品したい、契約締結後に解除したいというケースは、ネットショッピングでもよくあります。そんなときによく聞く言葉が「クーリング・オフ」。消費者もネットショップオーナーも、この制度のことは正しく理解している必要があります。(その2、その3)。

【質問】
ネットショップを経営しているのですが、「ノークレーム・ノーリターン」という条件で販売した商品を購入したお客様から、「クーリング・オフ制度により無条件で解約できるはず」として返品されてしまいました。「クーリング・オフ制度」について詳しく教えて下さい。

【回答】

 「クーリング・オフ制度」とは、特定の取引について、一定の期間内であれば消費者と事業者との間で行われた申込みや締結した契約を、無理由かつ無条件で撤回・解除できる制度のことをいいます。

 訪問販売でうっかり高額な契約をしてしまった、複雑で難解な契約書によくわからないままハンコを押してしまった、という失敗談はあとを絶ちません。「クーリング・オフ」つまり「冷却期間」は、あとで頭を冷やしてよく考えてみれば契約するはずがないのに…という場合に、消費者に契約解除の機会を与えるために導入された制度です。

 クーリング・オフ制度は複数の法律によって対象となる取引内容が規定されています。どんな法律があるかは、次ページに表としてまとめています。消費者は、その法律で定められた期間内であれば、一切の損害賠償または違約金の請求を受けることなく、申込みの撤回や契約の解除をすることができます。「クーリング・オフ」権を行使する際は書面で行う必要があります。

クーリング・オフが適用されない場合

 「特定商取引法に関する法律」(以下、特定商取引法)において、次の場合はクーリング・オフは適用されないので注意する必要があります。

  1. 消耗品(特定商取引に関する法律施行令で定められている物品)を使用したり、全部または一部を消費してしまった場合。
  2. 現金取引で3000円未満の場合。
  3. 乗用自動車の場合。

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通信販売にはクーリング・オフ制度がない

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この記事の著者

笹倉 興基(ササクラ コウキ)

弁護士(東京弁護士会所属)。1995年早稲田大学法学部卒業。1999年弁護士登録。黒田法律事務所において、特許権、商標権及び著作権といった知的財産権に関する案件、ベンチャー企業の支援を担当している。また、M&A・事業再生・リストラクチャリングや民事再生などにも注力しており、ビジネス法務の分野において第一線で活躍中。ネットビジネスに関連する法律に精通している。
www.kuroda-law.gr.jp

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine(マーケジン)
2007/01/17 15:00 https://markezine.jp/article/detail/586

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