回答
本問では、ISMの担当者の「売上げが毎月100万円達成できる」という発言が、通常の取引社会の駆け引き・セールストークとして法律上許されるものなのか、それとも収益・売上保証をしたのかという点がまず問題となります。
この点については、当事者間で契約を締結しようとする場合、商売上の駆け引きが行われたりセールストークの発言があったりすることが通常です。また、ISMに出店を検討している者も、販売する商品自体の魅力・流行・商品の価格・競業他社の存在などのような事情により、仮にISMに出店したとしても予想した売上げが達成できないリスクを覚悟すべきです。
「月100万円達成可能」はセールストークの範囲内
したがって、出店契約書その他の書面において、ISMの運営者がISMの出店者の収益・売上を保証している旨の規定があればともかく、そうでないのであれば、仮にISMの担当者が「売上げが毎月100万円達成できる」と売上げについて確実に見込めるような説明があったとしても、通常の取引社会の駆け引き・セールストークの範囲内のものとして、ISMの運営者がISMの出店者の収益・売上を保証しているとまでは一般に考えられません。よって、ISMの運営者に対し、支払済みの1年分の家賃の返還を求めることはできません。 それでは、ISMの担当者がISMに出店を検討している者に対して説明した、ISMへのアスセス数、他の出店者の状況、売上・収益予測などの内容が誤っていた場合はどうでしょうか?