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第106号(2024年10月号)
特集「令和時代のシニアマーケティング」

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「データ保護」と「プライバシー」の観点からデータ戦略基盤を再考する

元広告会社の運用担当者がイチから学んだ、「データ保護」と「プライバシー」入門

 これまでソーシャルメディアの運用型広告を担当していましたが、突然、社内で内示を告げられ2019年6月にCCI子会社のDataCurrentという会社に出向しています。かねてプラットフォーマーから得られる広告データと利用範囲について興味があり、出向先では法務を担当しています。本連載を通して、専門用語が多くてわかりにくそうな「データ保護」と「プライバシー」について、広告会社の運用担当者だった私がイチから学んだことをまとめていきます。

「情報」と「データ」

 データ保護とプライバシーを学ぶにあたって、「情報」という言葉について調べてみると、世の中にたくさんある「情報」と言われるものは大きく2種類にわけることができます。1つ目は「電子化されていない情報」で、2つ目は「電子化されている情報(データ)」です。DataCurrent社の社名の「データ」も、電子化された情報を指しています。

A. 電子化されていない情報

B. 電子化されている情報(データ) 

 「電子化されている情報」をデータと定義した際、データの中でも2種類にわけることができます。1つ目は「立論・計算の基礎となる事実、数値」で、2つ目は「コンピューターで処理する情報」です。

(1)立論・計算の基礎となる事実、数値

(2)コンピューターで処理する情報

 (1)はデジタル広告でいう配信実績値や、Webサイトのアクセス分析などのデータを指しており、MarkeZineの読者の皆さんにも身近なものでしょう。(2)は機械学習や、コンピューターを使って伝達・処理されるデータを指しています。法律の世界では「データ」を「電磁的記録に記録された情報」として定義している法もあるそうです。

マーケティング活動で保有するデータの適切な扱いとは?

 次は「データ保護」の定義について考えてみましょう。企業において保護されるべきデータとは何か? 逆に保護しなくていいデータとは何か? 自社が保有するデータと照らし合わせて検証してみたいと思います。 今回検証するのはデータ保護とプライバシーに関するデータとし、個人情報保護法に照らし合わせて考えてみましょう。

 たとえば日々のマーケティング活動で保有するような、「A」~「D」の4つのデータの扱いについて、適切な対応方法をご存知でしょうか

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この記事の著者

大驛 貴士(オオエキ タカシ)

2012年、株式会社サイバー・コミュニケーションズに入社。Facebook、Twitterをはじめとしたソーシャルメディアの広告運用、APIを活用したツール設計、開発ディレクション、データ収集から分析までを得意とする。2019年6月よりデータの利活用を推進するコンサルティング会社「株式会社DataCurrent」に...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine(マーケジン)
2020/05/22 08:00 https://markezine.jp/article/detail/33405

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