「情報」と「データ」
データ保護とプライバシーを学ぶにあたって、「情報」という言葉について調べてみると、世の中にたくさんある「情報」と言われるものは大きく2種類にわけることができます。1つ目は「電子化されていない情報」で、2つ目は「電子化されている情報(データ)」です。DataCurrent社の社名の「データ」も、電子化された情報を指しています。
A. 電子化されていない情報
B. 電子化されている情報(データ)
「電子化されている情報」をデータと定義した際、データの中でも2種類にわけることができます。1つ目は「立論・計算の基礎となる事実、数値」で、2つ目は「コンピューターで処理する情報」です。
(1)立論・計算の基礎となる事実、数値
(2)コンピューターで処理する情報
(1)はデジタル広告でいう配信実績値や、Webサイトのアクセス分析などのデータを指しており、MarkeZineの読者の皆さんにも身近なものでしょう。(2)は機械学習や、コンピューターを使って伝達・処理されるデータを指しています。法律の世界では「データ」を「電磁的記録に記録された情報」として定義している法もあるそうです。
マーケティング活動で保有するデータの適切な扱いとは?
次は「データ保護」の定義について考えてみましょう。企業において保護されるべきデータとは何か? 逆に保護しなくていいデータとは何か? 自社が保有するデータと照らし合わせて検証してみたいと思います。 今回検証するのはデータ保護とプライバシーに関するデータとし、個人情報保護法に照らし合わせて考えてみましょう。
たとえば日々のマーケティング活動で保有するような、「A」~「D」の4つのデータの扱いについて、適切な対応方法をご存知でしょうか。