改正電気通信事業法は3つのステップで対応せよ
──外部送信規律に対する対応がマーケターに求められるようになったのが、改正電気通信事業法のポイントだということがわかりました。では、マーケターは今回の改正に対しどのように対応すれば良いのでしょうか。
マーケターの皆さんは、以下の3つのステップで今回の改正に対応する必要があります。
- 自分たちに外部送信規律が適応されるのかの見極め
- 外部送信規律で通知または公表すべき事項の整理(対応すべき事業者の場合)
- 通知または公表する方法の検討
まず、1つ目の外部送信規律が適応されるかどうかの見極めですが、外部送信規律の主な対象者には「メッセージ媒介サービス(メッセージングアプリやメールサービスなど)」「SNSプラットフォーム」「検索サービス」「ホームページの運営(ニュースサイト、まとめサイトなど)」が挙げられます。
一方、自社商品のオンライン販売を行っているECサイトや、コーポレートサイト、個人ブログといった自己の情報発信のために運営しているものは対象とならないのです。
様々な企業様の相談に乗っていると、自社が適用対象かを見極めるのがとても難しいと感じていることがわかります。個人情報保護法の場合、個人情報を扱うすべての事業者が対象となるため、ほとんどの企業が適用対象でわかりやすいのですが、電気通信事業法は条文を見ても判断が難しく、実は適用対象だったというケースも出てきています。
ウェブサイトやアプリなどを顧客接点に持っている企業の多くは、何かしら広告やアクセス解析のタグを入れており、第三者との通信を行っています。その中でも、自分たちは通知または公表すべき事業者なのかを判断する必要があります。