薬事法における「化粧品」とは
薬事法規制が厳しくなる今、特に規制が厳しい健康食品にかわって化粧品を販売しようとする企業が増えている。おそらく健康食品に比べ、化粧品は効果効能が謳えるからであろう。だが同じような商品を売るメーカーが増えると、その中で勝ち残っていくのは容易なことではない。
また、忘れていけないのが化粧品も薬事法規制の下にあるということだ。そこで、覚えておきたい化粧品と薬事法の関係について簡単にまとめてみた。
化粧品として位置付けられる製品には、薬事法上で「化粧品」として扱われるものと「医薬部外品」(薬用化粧品)として扱われるものがある。それぞれは、薬事法第2条で次のように定義されている。
≪化粧品≫ 「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう」参考≪医薬部外品≫ 「次に揚げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって機械器具等でないもの及びこれらに準ずるもので厚生労働大臣の指定するものをいう。
- 吐き気その他の不快感又は口臭もしくは体臭の防止
- あせも、ただれ等の防止
- 脱毛の防止、育毛又は除毛
- 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止」