「化粧品」「医薬部外品」で謳える効果効能とは
化粧品と医薬部外品のそれぞれ認められる効能効果は、下記のとおりである。

上記の表でも分かるように「医薬部外品」の化粧水・乳液ならば、いわゆる美白効果を示唆する表現ができる。例えば、「メラニンの生成を抑え、日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ」というフォロー文をつければ、「美白」「ホワイトニング」というワードが使えるのである。
前回の記事で書いたように、健康食品は効果効能を述べるのが難しい。なぜなら、健康食品(サプリメント)は医薬品と誤認されやすいからである。それに比べ、このように化粧品ではある程度の効果効能を謳うことが認められる(例えば「肌荒れを防ぐ」「キメを整える」)。 また、医薬部外品となれば「シミ・そばかすを防ぐ」や「ニキビを防ぐ」など、更に明確な効果効能が言えるのである。文頭で述べたように、化粧品メーカーが増える理由の一つにはこのような現状も影響しているのであろう。
健康食品よりも販売しやすい化粧品メーカーが増えることにより、似たような効果を持つ商品が多く発売されることが予想される。広告上での見せ方もそうだが、薬事法を理解した上で他社との表現の違いで勝負していくことが大きなカギとなる。