会社に副業がばれない方法
よく、副業をしていて確定申告をすると、勤めている本業の会社にばれてしまうといわれたりします。なぜそのような事態が起きてしまうのでしょうか。普段、給与所得者が支払っている住民税というのは、所得税と同じく天引きされている(これを特別徴収といいます)形なのですが、副業分の収入を確定申告の際に「給与から差引き(特別徴収)」に設定してしまうと、会社の給与分と一緒に徴収するものとして認識されてしまい、会社に副業分の住民税の請求が送られてしまうのです。そのため、そこから会社の経理担当者が「あれ、おかしいぞ…」と、副業がばれてしまうのです。
ただしこの問題を回避する方法として知られている裏技があります。それは確定申告の際に、確定申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」の『給与所得以外の住民税の徴収方法の選択』で、「自分で納付(普通徴収)」の部分をチェックするという方法です。
これで住民税分は指定の住所に納付書が届く形になりますので、後はご自身でその住民税を納付すればいいというわけです。この徴収方法の選択さえ間違わなければ副業が会社にばれることはないので、ぜひ活用してください。けれども「特別徴収」にチェックしてしまうと、会社に通知が届いてしまい、副業が発覚してしまうのでご注意ください。

市町村によっては副業がばれてしまう場合も・・・
さて、ここまでの説明で「サラリーマンでも会社に知られずに副業ができるんだ」と安心されたかと思いますが、実はこの方法は確実というわけではないので注意が必要です。
これはあまり知られていないのですが、皆さんがお住まいの市区町村によっては、「特別徴収税額の通知書」(もしくはそれに類するもの)を主たる給与支払事業者に送付することがあるからなのです。この書類は、基本的には「きちんと住民税を天引きして納付されているかどうか」を確かめるための書類なのですが、いかんせん、この書類には「その人がどのような所得(給与・事業・利子・配当などの所得)を得たのか」という区分が表示されることがあるのです。
そのようなこともあり、ここでのミニタイトルは「市区町村によって・・・」という形になっているのです。ですから社則で副業が禁止されている場合には、こういった書類が実際に送付されているのか、または送付された場合の項目はどのようなものになっているのか、ということについて、あらかじめ問い合わせをしていただいた方がよいかもしれません。
何だか今回は税金の裏技のような話になってしまいましたが、いかがだったでしょうか?「あまり関係ない」という方もいれば「へぇ、面白い!」と思われた方もいるかもしれません。ただ、ひとつ言えることは「確実ではない」ということです。何かが起こってしまった後では取り返しが付かないことになることもあるので、自己責任にて十分に注意をしていただければと思います。
さて、今回をもって「はじめてのドロップシッピング入門」の導入編は終了になります。連載も10回に及び、長い間お付き合いいただき、本当にありがとうございました。けれども、今回でドロップシッピングの連載が終わってしまうわけではありません。次回からは「実践編」として、ドロップシッピングサービスの実践的な使い方などを色々と説明していく予定です。またお付き合いいただければ幸いです。それでは、次回をお楽しみに!
副業禁止規定の抵触により問題が発生した場合でも、当方及び編集発行元は一切責任を負いかねますのでご了承ください。税務的内容については、税務指導の資格をもった税理士及び会計士等に直接ご相談いただきますようお願いいたします。