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マーケターこそ知っておきたい、プライバシーガバナンス構築・運用のイロハ

【2022年4月】改正個人情報保護法の施行に各社はどう対応したか?3パターンに分けて検証する

パターン2:個人情報と個人関連情報を掛け合わせて利用するための対応

 元々個人情報と個人関連情報(Cookieやその他Webアクセスデータなど)を紐づけたマーケティングについてはルールが明確ではありませんでしたが、今回の改正である程度白黒がはっきりしました。これを踏まえて、データの収集・利用を行うために必要な対応を行ったパターンです。

 これはマーケティング活用という側面では、今回の変更の目玉となる部分です。データを活用する企業(もしくは紐付けを行うベンダー企業のいずれか)は、今回定義された“個人関連情報と個人情報を紐づけたマーケティング”を行う際、サービスの利用者や顧客から“個人関連情報と個人情報の紐付けの同意”を取得する必要があります。さらに、個人関連情報を持っているベンダー企業はデータを活用する企業から、同意取得業況を確認するとともに、それを自社内で記録しておく義務が課されました。これは「確認記録義務」と呼ばれるものです。

 今までこの手のパターンの場合、ベンダー企業はデータを活用する企業内では“どの顧客”に“どんなデータ”が“どのように紐付けられて”“どのように活用されているか”を把握することができませんでしたが、今回の改正により、ベンダー企業も状況を確認しながら適切なデータ提供が行えるようになりました。

 データ連携を行う企業においては、同意取得をしたデータをいかにして高度なマーケティングにつなげていくかが、今後のポイントになるでしょう。しかしながら、元々組織的にデータ活用を行っていくことは難易度が高いのに加えて、こうした連携パターンの場合は施策を実施するターゲット対象の切り口も複雑に定義する必要があります。今までできなかった効率的なマーケティングを行うために、取得した同意付き顧客データをいかに活用していくか、継続的に検討することが重要になります。

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パターン3:Cookieレベルでの同意を取得する対応

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この記事の著者

簗島 亮次(ヤナシマ リョウジ)

株式会社インティメート・マージャー代表取締役社長。
慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科を2010年首席で卒業。2013年、Googleのレイ・カーツワイル氏が2020年に起きると予測した「あらゆるデータがひとつに統合される」という革命を冠した株式会社インティメート・マージャーを創業し、2019年10月東証マザーズへ上場。...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2022/05/12 09:00 https://markezine.jp/article/detail/38836

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