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「ワンクリック詐欺の対応を教えてください」ケータイ電話の「はてな?」その2

請求を無視するのが最も効果的な対応策

 規約が表示されていたとしても金額が明記されていないのであれば、契約上重要な事項である金額について意思の合致があったことになりませんので、そもそも契約は成立していないと考えることができます。次に、規約に契約内容が十分記載されていたとしても、「はい」や「OK」以外に選択できない場合や契約締結にかかるユーザーの意思を確認する措置が採られていない場合には、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第3条、民法第95条の規定に基づき、契約は無効となります。このように、規約が表示されている場合であっても、相手方のユーザーに対する登録料3万円の請求は、法律上根拠のないものがほとんどだと言えます。

 以上のことから、「ワンクリック詐欺」では、原則として、相手方の請求には法律上の根拠がないことから、ユーザーは、相手方の請求を無視するのが最も効果的な対応策となります。ユーザーの個人情報を得て、それに基づき債権回収や訴え提起を行う旨を相手方が警告してきていることから、相手方の請求は法律上根拠がないとは知りながらユーザーとして無視することに抵抗を感じる方もいらっしゃると思います。しかし、警視庁のHPにおいて記載されているとおり、携帯電話の機種名や個体識別番号、GPSの位置情報からユーザーの個人情報が漏洩することはありませんので、相手方の警告に屈することなく、相手方の請求を無視し、相手方と連絡をとること自体も差し控えることをお勧めします。

本稿中、意見にわたる部分は、筆者個人の見解を示すにとどまり、筆者の所属する法律事務所の意見を表明するものではありません。また、具体的事案により本稿中とは異なる結果が生じる場合があります。
Q. 高額なパケット通信料金を払うべき?
この答えはこちら(ケータイ電話の「はてな?」その1)

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この記事の著者

笹倉 興基(ササクラ コウキ)

弁護士(東京弁護士会所属)。1995年早稲田大学法学部卒業。1999年弁護士登録。黒田法律事務所において、特許権、商標権及び著作権といった知的財産権に関する案件、ベンチャー企業の支援を担当している。また、M&A・事業再生・リストラクチャリングや民事再生などにも注力しており、ビジネス法務の分野において第一線で活躍中。ネットビジネスに関連する法律に精通している。
www.kuroda-law.gr.jp

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine(マーケジン)
2007/07/24 08:00 https://markezine.jp/article/detail/1464

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