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電気通信事業法改正が間近に!施行を前に確認しておきたい、5つのポリシー

電気通信事業法の改正に備えよ!BtoB企業が今、確認しておくべき対応を解説

 改正個人情報保護法に続き、2023年6月には改正電気通信事業法が施行されます。しかし対応すべき事項や、具体的なアクションが見えていないWebサイト運営担当者・デジタルサービス担当者も少なくありません。本連載では、改正個人情報保護法に関する実務経験やプライバシーポリシーのカンファレンス企画が豊富な、デジタルマイスの菊地氏が解説。第2回となる本記事では、BtoB企業とその担当者に向けて対応のポイントを説明します。

BtoB企業がソーシャルメディア活用の際、注意すべきポリシー

 昨今、BtoB企業もソーシャルメディアの公式アカウントや企業サイトを開設するようになりました。こうした傾向を踏まえ、ソーシャルメディアポリシーやリンクポリシーの策定が徐々に浸透していますが、各ポリシーを掲出すること自体は直接法律で定められていません。しかし各ポリシーを掲出することで、個人情報保護法や電気通信事業法の改正に基づく企業側のサイト上の活動や情報発信の根拠を示すものとなります。

 まずは、ソーシャルメディアポリシーについて見ていきます。人材採用などの目的で、ソーシャルメディアのアカウントを開設・運用するBtoB企業が増えています。ところが、ソーシャルメディアポリシーは定められておらず、注意も払われていないケースが意外とあるようです。ソーシャルメディアであっても会社の公式ページとして存在していますから、プライバシーポリシーやクッキーポリシーとの整合性をとらなければなりません。

 また複数のソーシャルメディアを活用する企業も多くなりました。同メディアの中には多数のCookieを用い、Webサイトやアプリケーションの開発に使うSDK(ソフトウエア開発キット)を組み込んだアプリを提供するものも存在します。結果としてユーザーの情報が外部送信されているケースもあり得る、という事実と真摯に向き合っていく必要があります。

 ソーシャルメディアポリシーを「SNS規約」として掲出している企業もありますが、この表記には確認が必要です。まだ策定されていない場合は、社内の利用状況を把握・整理の上、法律事務所に相談しましょう。

ソーシャルメディアポリシーにも整合性を

 SNS運用をアウトソースしている企業は、外注先主導の運用になっていないかも確認したいポイントです。パーパス・ビジョン・ミッションといった企業の方針を打ち出す動きがある中、SNSや後述するリンクポリシーも同じベクトルで情報発信を行う必要があります。これらに齟齬がある場合、ユーザー側の目には言行不一致に映ってしまいます。結果ネガティブに捉えられてしまい、レピュテーションリスクにさらされる可能性もあります。

 社内の経営会議の承認過程を経ることが多いプレスリリースと比べ、自社のソーシャルメディアは目が届いていないケースも少なくありません。特に上場企業のIR部署では、サステナビリティに関する情報や人的資本の開示など、多数の重要案件が増えてきました。

 前回紹介した2つのポリシーとの整合性も含め、各担当者が協力し、自社内のSNS情報発信も把握しておきましょう。こうすることで会社全体として、取引先およびユーザーに一貫した説明や対応ができます。

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この記事の著者

菊地 伸行(キクチ ノブユキ)

株式会社デジタルマイス 代表取締役社長。日本経済新聞社入社後、アメリカ西海岸に駐在。帰国後、日経電子版、デジタル、グローバル、メディアビジネスの業務を担当。主な企画にNIKKEI Protech (不動産)ConferenceシリーズやNIKKEI Privacy Conferenceなど。2022年同社を退社。現在は株式会社デジタルマイス代表取締役社長として、広報・宣伝のデジタルでの情報発信の支援を行う一方、コラム執筆や...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine(マーケジン)
2023/06/02 09:00 https://markezine.jp/article/detail/42362

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