今回新しくガイドラインに追加されたのは、ポイントの発行や内容変更に関する項目。具体的には、現金および電子マネーで直接購入し、発行することができるポイントについては、ポイントと電子マネーとの違いを明確にするため取り扱わないこと。また、消費者保護内容を明確にするため、ポイントの利用および価値に関する内容の変更や中止を行なう場合には事前告知し、大きな変更の場合には最大1年間の事前告知をするように努力することが盛り込まれた。
また、既存ガイドライン骨子に関しても、個人情報保護、会員の不正、発行ポイント会計処理基準、ポイント交換基準について更新されている。同協議会は更新作業を毎年行い、今後の参加企業については、このガイドラインに沿って運営している企業のみ参加を募るとしている。
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