米国やグローバルにおける広告・マーケティング業界の最新情報をまとめたデジタルインテリジェンス発行の『DI. MAD MAN Report』。そのカットアップ版をお届けする本連載。今回は、今年稼働し始めたばかりの「カリフォルニア州消費者プライバシー法(California Consumer Privacy Act/CCPA)」の「2.0版」とされる、「カリフォルニアプライバシー権利法(California Privacy Rights Act/CPRA)」を取り上げる。
※本記事は、2020年9月25日刊行の定期誌『MarkeZine』57号に掲載したものです。
CCPAの「2.0版」が登場
欧州でのGDPRに続き、2020年1月1日に「カリフォルニア州消費者プライバシー法(California Consumer Privacy Act/以下、CCPA)」が施行され、今年7月から適用された。この流れと同様に日本でも2020年6月にようやく個人情報保護法の改正案が公布されたが、その施行は2022年春頃とまだ先だ。日本法案の内容は生活者側よりも企業寄りの視点に立つ曖昧な立法の色が濃い。
実は企業側が有利な状況は米国でも同じで、これを是正すべく米国カリフォルニア州では民間からさらなる追加法案の立法手続きが動き出している。これが表題の「カリフォルニアプライバシー権利法(California Privacy Rights Act/以下、CPRA)」だ。表記が似ているため、本稿では(新)CPRAと明記する。
(新)CPRAは、今年稼働し始めたばかりのCCPAをさらに塗り替えようとする、いわばCCPAの「2.0版」だ。企業にとって抜け穴だらけだった旧CCPAに対して民間が立ち上がり、「くぎ刺し」追加条項が満載だ。日本企業にとっては先回りの参考になるので紹介したい。
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榮枝 洋文(サカエダ ヒロフミ)
株式会社ベストインクラスプロデューサーズ(BICP)/ニューヨークオフィス代表
英WPPグループ傘下にて日本の広告会社の中国・香港、そして米国法人CFO兼副社長の後、株式会社デジタルインテリジェンス取締役を経て現職。海外経営マネジメントをベースにしたコンサルテーションを行う。日本広告業協会(JAAA)会報誌コラムニスト。著書に『広告ビジネス次の10年』(翔泳社)。ニューヨーク最新動向を解説する『MAD MAN Report』を発刊。米国コロンビア大学経営大学院(MBA)修了。※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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