迷惑メールの氾濫、それに伴う特定電子メール法の改正などにより、広告メールは以前より届きづらく、配信しづらい状況にあると感じている運用担当者の方も多いのではないだろうか? 今回はそうしたメール不到達の実態や、法に遵守した適正な運用を行うために気をつけておくべきポイントを、エイケア・システムズ株式会社の山下英樹氏に伺った。【メールマーケティング特集ページ、絶賛公開中!】
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- ケーススタディで学ぶ「改正特電法」
- 資料請求やアンケート記入時に記載してもらったアドレス。送っても大丈夫?
- 名刺交換させて頂いた方には、広告メールを配信しています。
- 法改正される前からのお客さまには、引き続きメルマガを配信しています。
- 企業合併。オプトインは取り直さなくてもいいですよね?
- 予約確認などのトランザクション系メールに広告要素を含んだコンテンツを入れています。
- 通知をせずにメルマガの配信元アドレスだけ変えたのですが?
- オプトイン時の記録は、登録画面を保存するようにしています。
- 特電法に書かれているとおり、オプトイン時の記録保存は1ヶ月間だけで大丈夫?
- ユーザー不明エラーが返ってきたアドレスに送信し続けても大丈夫?
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- この記事の著者
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大正谷 成晴(オショウダニ シゲハル)
1973年生まれ。フリーランスライター・エディター。2001年よりビジネス誌を中心に活動を開始。現在に至る。趣味はサイクリング、料理、投資。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
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