インターネットを活用した医薬品の販売を行う薬局・薬店が加盟している「日本オンラインドラッグ協会」は7月4日、厚生労働省に「『医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会』報告書に対する意見書」を提出した。
薬事法改正に伴う検討会で発表された省令作成のベースとなる報告書では、薬局・薬店による通信販売およびインターネット販売について、おおよそ以下のように記載されている。
・第三類に分類される整腸剤、ビタミン剤等は認める。
・第二類に分類される風邪薬、解熱鎮痛薬、漢方薬、妊娠検査薬、大半の胃薬、水虫薬等の医薬品は、“対面の原則”が担保されなくては認められない。
・第一類に分類される医薬品(※)は書面による情報提供ができないために、通信販売およびインターネット販売では認められない。
この報告書をベースに省令が制定された場合、すでに通信販売やインターネット販売で流通している多くの医薬品の販売が制限される可能性があることから、同協会は意見書の提出を行った。
意見書では、医薬品の通信販売およびインターネット販売では、“対面販売”の原則を担保した販売方法を確立しているとして、通常店舗と同等の扱い求めており、これを前提として第二類医薬品の販売についても省令で認めるよう求めている。
また、書面による情報提供が不可能であるという理由で取り扱いが制限されている第一類医薬品については、PDFファイルなどを活用した書面による情報提供をが可能であるとして、こちらも認可するよう訴えている。
※第一類医薬品は副作用などにより、日常生活に支障をきたすなどの被害が発生するおそれがある医薬品のうち、特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するものなどが含まれる。
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