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米国最新事情レポート『BICP MAD MAN Report』

CCPAは対岸の火事ではない 「データを扱う理想の姿」へ向けて

 米国やグローバルにおける広告・マーケティング業界の最新情報をまとめたデジタルインテリジェンス発行の『DI. MAD MAN Report』。そのカットアップ版をお届けする本連載。今回は、今年1月から施行されるCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)が日本へ及ぼす余波について言及する。

※本記事は、2020年1月25日刊行の定期誌『MarkeZine』49号に掲載したものです。

日本にも及ぶCCPAの余波

 GDPR(EU一般データ保護規則/General Data Protection Regulation)よりも厳しい側面を持つ規制として、「CCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法/California Consumer Privacy Act)」が2020年1月から施行される。日本ではCCPAへの関心が(GDPRと共に)依然として低いように感じられる。

 CCPAやGDPRの規制の概要は専門の解説に任せ、ここでは企業人一人ひとりが考えておきたい「生活者が望むこと」の目線を2つ紹介する。読者の方々には、CCPAやGDPRの一連の動きを、海外の規制だからと他人事にしてしまっては危ない。向こう6ヵ月でGoogleやMicrosoft、Amazonを筆頭としたグローバル企業がデータに対する仕様を一斉に変更するはずだ(追記:早速1月15日、GoogleがChromeブラウザー上でのサードパーティーCookieを排除する方向に進むと発表した)。

「みなし同意」は覗き見の範囲

 法務的な詳細よりも理解しておきたい概念の1つ目として、基本的な「わたし」という個人が求めていることは「わたしを勝手に覗き見しないでね」という点だ。非常に当たり前のお約束なのだが、現在のデジタル上でのマーケティングの大半がCookieなどに代表される「許可なき覗き見(追跡)」でのターゲティングやプロファイリングを土台にした経済になっている。

 この「許可なき覗き見」を排除するために、CCPAには「消費者」に対して「5つの権利」を付与している。目指す「概念」を理解しやすいように、下記のたとえ話にしてみた。「わたし」が、あるECサイトのプレミアムメンバーになったと仮定する。ECサイト側から、メンバーに加盟したという理由だけで、知らぬ間に「わたし」が様々なデータ条件に「みなし同意」を「させられている」状況を排除するために設けられた権利だ。

(1)ECサイトが「わたし」の情報を集めているのは承知している。「わたし」はECサイトが「わたし」のどんな情報を持っていて、どこから集めたのかを、聞ける権利がある。

(2)ECサイトが一生懸命AIとアルゴリズムで集めた「わたし」の情報を、通知簿や成績テストの結果を生徒が見るように「過去12ヵ月分見せてください」と知る権利がある。

(3)それを見た後で「消しておいてね」と命令できる権利がある。

(4)ECサイトに対して、当然「わたしのデータを他社に売ったらダメよ」と命令できる(「売る」の概念は後述)。

(5)上記で、ECサイトにあれこれ言ったが、そのことで逆恨みしてECサイト上でサービスの手を抜いたり差別したりするのは違反である。

 上記の「企業が生活者を覗き見しない」の概念はECサイトに限ったことではなく、企業のWebサイトの訪問者でも、タクシーの中でも、テレビの前でもアプリでも同じである。旧来のデジタル上での「ターゲティング」の経済的価値(効率)が、反転しはじめたのがCCPAやGDPRの動きだ。

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この記事の著者

榮枝 洋文(サカエダ ヒロフミ)

株式会社ベストインクラスプロデューサーズ(BICP)/ニューヨークオフィス代表 英WPPグループ傘下にて日本の広告会社の中国・香港、そして米国法人CFO兼副社長の後、株式会社デジタルインテリジェンス取締役を経て現職。海外経営マネジメントをベースにしたコンサルテーションを行う。日本広告業協会(JAAA)会報誌コラムニスト。著書に『広告ビジネス次の10年』(翔泳社)。ニューヨーク最新動向を解説する『MAD MAN Report』を発刊。米国コロンビア大学経営大学院(MBA)修了。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine(マーケジン)
2020/01/24 15:15 https://markezine.jp/article/detail/32777

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